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在宅がん医療総合診療料
「在宅がん医療総合診療料」は、通院が困難な末期の悪性腫瘍患者に対して、在宅療養支援診療所(在宅療養支援病院)が総合的な医療を提供した際に算定できる点数です。
これは、訪問診療と訪問看護の費用を包括した「まるめ」の点数とも呼ばれます。
対象患者の条件:
- 訪問診療回数:週1回以上
- 訪問看護回数:週1回以上
- 訪問診療・訪問看護の合計日数:週4日以上
- 24時間対応できる体制の確保:
- 担当日、緊急時の注意事項などの文書提供:
- 他の保健医療サービス・福祉サービスとの連携:
算定要件:
1週間のうちに、上記条件を満たしていない場合、または在宅医療と入院医療が混在した場合は算定できません。ただし、在宅がん医療総合診療料を算定している患者が一時的に入院した場合、引き続き在宅における療養を継続しているものとみなされ、入院の日も含めた1週間で条件を満たせば算定できます。
点数:
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院によって点数が異なります。
メリット:
- 訪問診療や訪問看護の回数が増えたり、処置が増えても、費用のことをあまり心配せずにきめ細かい医療を受けられます。
- 頻回な訪問診療と訪問看護が必要な患者に適しています。
デメリット:
- 交通費は訪問の度に発生するため、回数が多いと患者の自己負担金額は大きくなります。
- 訪問看護ステーションと連携している場合は、取り分などのルールを事前に決めておく必要があります。
その他:
- 訪問診療と訪問看護を同一日に実施した場合は、1日と数えます。
- 在宅がん医療総合診療料は、主治医の医療機関しか算定できません。
- 外部の医療機関や訪問看護ステーションと連携している場合は、診療報酬の按分などを合議で行う必要があります。
株式会社はるの風
はるの風訪問看護ステーション半田山
代表取締役 川島
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山4丁目30-15 フラットサードA-1
電話053-401-7730/FAX053-401-7731